ホームページで水質検査の問い合わせがありましたので、県のホームページに記載されたものを抜粋しましたので添付します。簡単に水質検査が必要なケースとは、井戸水を使用されている方は、最低1年に1回は検査しなければなりません。また、鹿児島市の市水(住宅等も含む)を使用されている方は、法的には、10トンタンク以上の受水槽(水を溜めるタンク)の管理者ですが、何かあった場合は管理者(住宅等の全ての建物)に責任が生じますので、心配な場合(お腹を下す人が多い・漏水の指摘があった)は水質検査をしましょう。
富川産業は10,500円で承っています。
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水質検査結果書の見方
いわゆる上水道などの水道事業体における水道水については、生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に悪影響が生じない量をもとに、安全性を十分考慮して、水道法に基づく50項目に水質基準が設定されています。
しかしながら、一般家庭で使用する井戸水には水道法で定めた基準はありませんので、使用者本人の自己管理により、定期的に水質検査を受けるようお勧めします。
また、水質検査結果を判断する際には、水道法の水質基準が安全の目安となりますので、水道法に定める全項目(50項目)を検査することが理想ですが、日常に飲用していて特に異常が無いようでしたら、先ず必須項目(10項目)の検査を受けることをお勧めします。
必須項目とは、一般的に飲用井戸の水質検査に用いられている検査項目で、上水道などの水道事業体が定期検査を省略することのできない21項目(省略不可能項目)のうち、塩素消毒により生ずる可能性のある消毒副生成物11項目を除いた項目です(味の項目は水道水のみ行います)。
なお、恒久的な対策としては、上水道に切り替えることが望ましいといえます。
【必須項目(10項目)の解説】
(1)一般細菌(水道法基準:1mlの検水で形成される集落数が100以下であること)
特定の細菌を指すものではなく、いわゆる雑菌で、大部分は直接病原菌との関連はありませんが、多数検出される場合は、し尿・生活排水・汚水、病原生物による汚染の指標となります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。
対策:1 滅菌装置の設置(設置済みであれば、消毒剤の不足など装置が適正に稼動しているか確認してください。)
2 煮沸消毒
(2)大腸菌(水道法基準:検出されないこと=陰性)
人や動物の腸管内に生息しており、大部分の大腸菌は病原性はありませんが、腸管出血性大腸菌O157など病原性のある大腸菌や病原生物の汚染の指標として基準値が設定されました。
大腸菌が検出された場合は、人や動物の糞(ふん)便に由来する病原生物の汚染の疑いがあり、腸管系病原菌(赤痢菌やチフス菌など)に汚染されている可能性を否定できません。
対策: 滅菌装置の設置(設置済みであれば、消毒剤の不足など装置が適正に稼動しているか確認してください。)煮沸消毒では不十分な場合があります。
(3)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(水道法基準:10mg/l以下)
土壌中や植物体内、たんぱく質等の有機物に含まれる窒素分は、時間とともに亜硝酸態窒素から硝酸態窒素に変化していきます。この物質が多量に検出された場合は、窒素肥料、生活排水、糞(ふん)便などの混入等の影響が考えられます。
なお、乳児の呼吸を阻害するというメトヘモグロビン血症を防止する観点から基準値が定められておりますので、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を高濃度に含む水を乳児のミルクなどに使わないよう注意が必要です。
対策:1 イオン交換法や逆浸透法による浄水器の設置
2 井戸の掘り直しや上水道への切り替え
(4)塩化物イオン(水道法基準:200mg/l以下)
いわゆる塩分のことですが、人体や食品、自然水(海水に多く含まれる)に含まれています。基準値の200mg/lでは、塩分を感じない程度ですが、250mg/l以上で塩分を感じ、4000mg/l以上では心臓疾患や腎臓疾患に関与すると言われています。
し尿、生活排水、海水などの混入によって数値が高くなりますので、これらの汚染の指標となります。
対策:一般的に除去が困難。
(5)有機物(全有機炭素(TOC)の量)(水道法基準:5mg/l以下)
水中の有機物質含有量の指標です。生活排水や工場排水などに含まれる有機物が、自然の浄化作用で処理(浄化)できない場合、この数値が高くなります。水中のこの数値を測定することで、どの程度有機物を含んでいるか分かりますので、水質汚染の程度が分かることになります。
対策:一般的に除去が困難。
(6)pH値(水道法基準:5.8以上8.6以下)
水の酸性、アルカリ性の度合いを示し、0から14までの数値で表されます。数値が小さいほど酸性を、大きいほどアルカリ性を示し、pH7が中性です。通常は中性付近の数値ですが、地下水は二酸化炭素が含まれていますので弱酸性を示すことが多いようです。
異常値を示した場合は、工場排水や汚水などの混入による汚染が考えられます。
対策:一般家庭では調整が困難。
(7)臭気(水道法基準:異常でないこと)
水の臭気は、不快感を与え、飲用障害を起こすほか、汚染の指標でもあります。藻類やある種の細菌の繁殖、生活排水や工場排水による汚染あるいは配管の材質等の原因によって異常が発生します。
対策:軽度であれば浄水器で改善される場合があります。
(8)味(水道法基準:異常でないこと)
臭気の項目と同様に飲料水としての快適度の指標となる項目で、地質の影響等により不快な味を感じることがあります。
(9)色度(水道法基準:5度以下)
着色障害を考慮して基準値が設定されました。着色の要因としては、一般的には地質の影響を受けやすく、鉄、マンガンやフミン質(*)などの有機物が考えられます。配管等の腐食、サビによる赤水もあります。
*フミン質:植物などが微生物によって分解されるときの最終分解生成物で、炭化水素と芳香族化合物の難分解性高分子化合物。
対策:配管の腐食が原因であれば配管の交換又は洗浄。鉄に由来する場合は除鉄装置の設置で改 善される場合があります。
(10)濁度(水道法基準:2度以下)
外見上の不快感や味覚障害等の飲用障害の観点から基準値が設定されました。にごりの要因としては粘土や砂の混入、配管等の腐食が主な原因となりますが、微生物に起因することもあります。
対策:原因や程度にもよりますが、浄水器などのろ過装置を設置することで改善される場合があります。